労働保険・社会保険諸法令に基づく手続から助成金・各種年金手続までトータルサポート

企業と従業員が共に発展することができる
会社づくりに貢献します。

ごあいさつ

当ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

「社会保険労務士」と聞くと、何だかお堅いイメージがあるかもしれませんが、経営者、従業員双方が気持ちよく働ける職場環境を整えるお手伝いをすることが私の使命であると考えております。

また、労働・社会保険に関する諸手続や給与計算を行う事はもちろんですが、次の2つをメイン業務にしております。

助成金申請・・・お客様の会社で申請可能な助成金をお調べし、申請準備から受給までをトータルサポートいたします。
各種年金相談・・・経営者や従業員の方で、老齢年金受給者をはじめ、大きなケガや病気で日常生活や就労に支障をきたしている方などについて、年金相談や受給申請など承っております。

お客様と共に、よりよい会社作りを目指して行きますので、どうぞお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

社会保険労務士 中村 久美

ちょこっとタメになる労務

助成金活用塾その1~新たに労働者を雇い入れた場合の助成金~

『働き方改革』-最近よくニュースや新聞などで耳にすることが多いフレーズですね。社労士業界でも旬な話題です(笑)

長時間労働の改善や副業解禁など労働環境が大きく変わろうとしています。

その中でも、シニア世代や女性の労働力の活用について政府も力を入れています。

シニア世代・・・諸説ありますが、60歳以上とする場合もあれば、65歳以上を指す場合もあります。

いずれにせよ、現代の60代以上の方々はとてもお元気ではありませんか?

体力的にもまだまだ働けますし、戦力にもなります。

しかも年金のみで生活をすることはなかなか困難な時代のため、働く意欲もあります。

そこで!60歳以上でも経験や知識があれば雇い入れてもいいなぁ、定年年齢を65歳以上に引き上げてもいいなぁ(※)、という事業主の方!助成金を申請できます!

いろいろと条件はありますが、申請条件に見合っていれば申請することは可能です。

例えば、61歳の方を無期雇用で新たに雇い入れた場合、最大年間60万円の支給を受けることができます。

ただし、細かな条件がありますので、求人を出す前、雇い入れる前に社労士にご相談下さい。

※定年年齢を引き上げる場合の助成金は、就業規則の作成が必須となりますので、ご注意下さい。

【詳細は以下のページをご覧ください】

Click! 厚生労働省HP 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

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